第1条(目的)
本規約は、auペイメント株式会社(以下「当社」といいます。)にBチャージの利用を申込み、当社が加盟店と認めた法人または団体との契約関係について定めることを目的とします。第2条(定義)
本規約において、次の用語の定義は、以下のとおりとします。- (1)「au PAY(コード支払い)」:KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)、および当社が提供するスマートフォンの画面に表示したバーコードやQRコード等による支払いができる決済サービス
- (2)「au PAY プリペイドカード(au WALLET プリペイドカード)」:KDDI、沖縄セルラー電話株式会社、および当社が提供するauポイントプログラムに係る諸機能および当社が発行するMastercard プリペイド付きWebMoney Cardに係る諸機能との一体型カード
- (3)「WebMoney」:当社が発行および管理する電子マネー
- (4)「au PAY 残高」: 「au PAY(コード支払い)」および「au PAY プリペイドカード(au WALLET プリペイドカード)」で共有する電子マネーの利用可能残高
- (5)「WebMoney残高」: WebMoneyの利用可能残高
- (6)「前払式バリュー」:資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に基づき、前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段をいい、決済のみに利用できる残高
- (7)「資金移動バリュー」:資金決済法に基づき、資金移動業者が発行する決済および送金や出金に利用できる残高
- (8)「残高」:au PAY 残高およびWebMoney残高を総称した残高。「前払式バリュー」と「資金移動バリュー」のそれぞれにおいて管理されます
- (9)「対象者」:残高に紐づいたサービスを利用する者
- (10)「カード管理番号」:対象者を特定するための識別番号
- (11)「加盟店」:当社が定める手続きに従って申込を行い、当社が承認し、登録された法人および団体
- (12)「加盟店契約」:本規約に基づき当社と加盟店との間で成立する契約。
- (13)「端末管理コード」:当社が加盟店に対して発行し、加盟店のBチャージの利用目的に関連する法令等に照らして、当該Bチャージの対象者を管理または制限するための識別番号。
- (14)「Bチャージ」:加盟店がカード管理番号、端末管理コードその他所定の情報を用い、当社所定の手続きによって対象者の残高にチャージすることができるサービス。
- (15)「モジュール等」:当社が加盟店に交付する、Bチャージサービスを利用するために必要となる管理画面、ID、パスワード、端末管理コード、API、仕様書その他所定の書類、物品等。
第3条(加盟店登録)
- 申込者は、本規約の内容を承諾の上、Bチャージ加盟店登録申込書および当社が指定する書類を当社に提出のうえ、当社の審査を受け、当社の承認を得なければなりません。当社の審査には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認も含まれるものとします。
- 申込者は、前項の加盟店登録申込にあたって、次に掲げる事項を当社に申請するものとします。
- (1)Bチャージの利用目的
- (2)Bチャージの対象者と加盟店との関係
- (3)Bチャージについて当社が申請を指定する事項
- 当社は、申込者の届出事項等を確認し、関連する法令等の要件を調査した上で、申込の可否を判断するものとします。当社は、加盟店に対し、審査に必要な追加情報の提供を要求することができるものとし、加盟店は当社に対して必要な情報を提供するものとします。
- 当社は、申込書を加盟店として承認した場合には、その旨を当該申込者に対し通知し、申込者を加盟店として登録し、端末管理コードを付与します。加盟店は、Bチャージの残高の種類やBチャージに関するサービスの一部に限定して加盟店登録が認められる場合があることを理解し承諾するものとします。当社所定の加盟店登録手続きが完了した時点で、当社と加盟店との間で加盟店契約が締結されるものとします。 なお、当社所定の審査の結果、申込者を加盟店として承認しない場合でも、当社は、申込者に対して理由の開示はせず、何らの義務または責任を負わないものとします。
第4条(加盟店の遵守事項)
加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。- (1)加盟店は、第3条第2項にて申請したBチャージの利用目的に従ってチャージを行うものとし、それ以外の目的に利用することはできません。Bチャージの利用目的を変更または追加する場合には、当社へ事前に申請するものとします。なお、当社は、加盟店の利用目的の変更または追加を認める場合には、端末管理コードの追加発行を行うものとします。
- (2)Bチャージを利用するにあたり、加盟店は、事前に対象者に誤解を与えないよう説明した上で同意を得て、チャージに必要な対象者のカード管理番号等の情報を取得するものとします。
- (3)加盟店は、Bチャージに関する問い合わせやクレーム(対象者のBチャージ後の利用に係るクレームは除きます)や紛争等は自己の責任と費用負担にてこれを解決し、当社が何ら損失または損害を被らないようにしなければならないものとします。ただし、当該クレームや紛争等が専ら当社の責に帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- (4)加盟店は、当社が加盟店について利用者から苦情もしくは問い合わせを受け、または加盟店にBチャージの利用が本規約に反するおそれがあると合理的に判断し、必要な情報または資料を求めた場合には、速やかにこれを提供するものとします。
第5条(Bチャージの利用)
- 当社は、Bチャージの提供を開始するにあたって、加盟店に対してモジュール等を交付します。加盟店は、モジュール等に従ってBチャージ利用開始のための設定を行うものとします。
- 加盟店は、Bチャージを利用し維持するために必要となるシステム設備および機器等を加盟店の責任と費用にて調達し、管理運営するものとします。また、加盟店は、当社所定の方法によりモジュール等の必要な設定を行うものとします。
- 加盟店は、Bチャージの利用に関し本来加盟店が遂行すべき業務(Bチャージの利用に関連する加盟店におけるシステムの処理等を含みます。)の全部または一部を第三者(以下「業務委託先」といいます。)に委託しようとする時には、事前に当社へ書面で届け出るものとし、当社が承認した場合に限り、業務委託先へ当該業務を委託することができるものとします。ただし、加盟店が当社の承認を得て業務委託を行う場合であっても、本規約上の加盟店の義務および責任は免除または軽減されないものとします。当社は、業務委託先を加盟店の履行補助者とし、業務委託先の行為ならびに故意および過失は、加盟店の行為ならびに故意および過失とみなすものとし、加盟店は、業務委託先の行為により生じる責任を負うものとします。
第6条(Bチャージの取り消し)
- 加盟店の責によりチャージに誤りが生じた場合には、加盟店は、モジュール等を用いて当社所定の方法により、チャージの取り消しを行うものとします。
- 次に掲げる場合には、チャージの取り消しができないことがあります。この場合に、加盟店自ら対象者に取り消しできなかったチャージ相当額の返金を個別依頼することとします。
- (1)チャージした額の一部について取り消しをする場合
- (2)チャージをした額より残高が不足している場合
- (3)カード管理番号が無効であるなどチャージ取り消し不可のステータスである場合
- (4)モジュール等の仕様で定められた取り消し可能期間を超過した場合
- (5)その他なんらかの理由によりチャージの取り消しができなかった場合
第7条(精算)
- 加盟店は、Bチャージを利用するにあたり、事前に当社指定の金融機関口座にチャージに充当するための資金(以下「前受金」といいます。)を入金するものとします。
- 加盟店は、当社所定の方法で当社へ申請することにより、前受金の返金を受けることができますが、前受金には利息等は付されず、振込手数料は加盟店の負担とします。
- 前受金の金額は、一定期間内にBチャージとして払い出されるものとします。当社がBチャージとして払い出される蓋然性が低いと判断した場合には、当社は、加盟店が指定する金融機関口座に対して前受金の返金を行うものとします。
- 加盟店は、Bチャージを利用するにあたり、前受金がチャージ金額に不足する場合には、Bチャージを利用することができません。
- 加盟店は、当社と加盟店間で別途合意したチャージ手数料を支払うものとします。
- 当社は、加盟店のチャージ手数料を月末に集計し、翌月、当社の5営業日目までに当社所定の方法により加盟店に対して請求書を発行するものとします。
- 加盟店は、前項の請求書に基づき、請求書に指定する支払日までに当社指定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、支払日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の前営業日を支払日とします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。
第8条(権利帰属)
- 当社が加盟店に提供するモジュール等、その他当社から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェアまたは物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関する所有権、著作権および利用権その他一切の権利は、当社に帰属し、加盟店に移転しないものとします。
- 加盟店は、本契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
第9条(禁止行為)
- 当社は、加盟店によるBチャージの利用に関し、次に該当する行為および対象者が次に該当する行為を行った対価としてチャージすることを禁止するものとします。
- (1)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
- (2)アダルト、わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、売春もしくは暴力行為等に相当する画像、動画もしくは文章等を送信もしくは表示し、またはこれらに相当する商品もしくはサービスを販売する行為。
- (3)政治団体または宗教団体その他の団体への勧誘や寄付または寄付を求める行為。
- (4)当社または第三者のプライバシー、名誉、信用または財産を毀損もしくは侵害し、または毀損もしくは損害するおそれがある行為。
- (5)当社または第三者の特許権、商標権もしくは著作権等の知的財産権またはその他の人格的もしくは財産的権利を侵害する行為。
- (6)不公正な取引方法により当社または第三者の営業を妨害する行為。
- (7)当社または第三者に不利益を与える行為。
- (8)モジュール等を逆コンパイルもしくは逆アセンブルその他解析すること、チャージ以外の目的でモジュール等を使用することまたは、モジュール等を複製、修正、改変または解析する行為。
- (9)当社の事前の書面による承諾なしに第三者にモジュール等を貸与または利用させる行為。
- (10)上記各号の他、法令、公序良俗もしくは本規約に違反する行為またはその他当社が不適切と判断する行為。
- 当社は、加盟店もしくは加盟店のチャージ目的または対象者が前項各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合には、加盟店に対し是正等を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じるものとします。
第10条(Bチャージの停止)
- 当社は、次に該当する場合には、Bチャージの全部または一部を停止できるものとします。
- (1)Bチャージに関わるシステムの点検、保守または修理その他必要な作業のため、Bチャージを一時的に停止する必要が生じた場合。
- (2)天災事変、通信回線の故障またはその他当社の責によらない事由による場合。
- 前項に基づきBチャージを停止する場合には、当社は、加盟店に対し事前に通知するものとします。ただし、緊急時等、やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 当社は、第1項に基づくBチャージの停止により生じた加盟店の損害について、一切責任を負わないものとします。
第11条(契約期間)
- 加盟店契約は、第3条に基づき加盟店契約が成立した日から1年間有効とします。
- 契約期間満了日の30日前までに、当社または加盟店のいずれからも何ら申し出がない場合、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第12条(契約解除)
- 当社は、加盟店に下記のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告することなくただちに加盟店契約を解除し、加盟店によるBチャージの利用を停止できるものとします。
- (1)加盟店が本契約に違反しまたは違反しているおそれがある場合で、当社が期間を定めて催告を行ったにもかかわらず、加盟店がこれに応じなかったとき。
- (2)第三者より仮差押、差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申請を受け、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の警告・取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他処分を受け、またはこれらの申立、処分もしくは通知を受けるべき事由を生じたとき。
- (3)支払停止もしくは支払不能等の状態に陥り、もしくは破産、特別清算、会社更生手続および民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改正または制定されたものを含みます。)の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
- (4)解散、営業の廃止、あるいは事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議を行い、資産もしくは事業内容に重大な変更が生じたとき、または財産状況が著しく悪化したとき。
- (5)営業停止もしくは営業許可取消等または株式上場廃止等の処分を受けたとき。
- (6)第3条の加盟店登録または第20条の届出事由の変更等の当社への申し出または届出にあたって、虚偽の申し出または届出を行ったとき。
- (7)Bチャージの利用目的に反して利用または利用したおそれがあると当社が合理的に判断したとき。
- (8)上記各号の他、本契約の円滑な履行が困難になったとき。
- 前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。その場合には、加盟店は、本契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を優先し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとします。
第13条(契約終了後の処理)
- 加盟店契約が終了した場合には、加盟店は、直ちにBチャージの利用を停止するものとし、モジュール等、およびその他当社が加盟店契約に基づき交付した書類もしくは物品等の一切を速やかに当社に返却、または自己の責任と費用負担において破棄するものとします。
- 当社は、加盟店からの前受金の残高がある場合には、契約終了月の翌月末までに加盟店の指定する金融機関口座に返金するものとします。なお、当社は、加盟店契約終了後のチャージおよびチャージの取り消しは行わないものとします。
- 本規約第15条、第16条、第18条、第19条、第22条の規定は、加盟店契約終了後も有効に存続するものとします。
第14条(損害賠償)
- 当社は、加盟店に対し、加盟店がBチャージを利用するにあたって、当社の責に帰すべき事由により加盟店に損害が生じたとき(直接生じた損害に限ります。)は、1月あたりのチャージ金額(損害が生じる原因となった事実の発生時から起算して直近3ヶ月における最高月間チャージ額)を上限として賠償するものとします。
- 当社は、本規約で定められた遵守事項や禁止事項に反すると合理的に判断できる場合には、直ちに加盟店によるBチャージ等の利用を停止することができるものとし、当該停止により加盟店に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。また、この場合には、当社は、加盟店に対し、当社に現実に発生した直接損害の賠償を請求できるものとします。
第15条(個人情報の取扱い)
- 当社は、加盟店登録申込書等で取得した個人情報について、加盟店登録審査、Bチャージの運用管理および加盟店契約に関する連絡または送付物の送付の目的で利用するものとし、法令および当社が定める個人情報保護方針に則り厳重に管理するとともに、本条に記載する目的以外に利用しないものとします。
- 加盟店は、Bチャージのために対象者から事前の同意を得て取得したカード管理番号等の個人情報について、法令等に則り、厳重に管理するとともに、Bチャージ以外の目的に利用しないものとします。
- 加盟店は、対象者から取得したカード管理番号等の個人情報について、今後利用しない場合には速やかに破棄するものとします。
- 加盟店は、加盟店が対象者から取得したカード管理番号が、加盟店に帰すべき事由によって不正に利用された場合、または、加盟店の故意、過失に関わらず紛失・流出等の事故が発生した場合、当社および対象者が被った損害に関し責任を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第16条(守秘義務)
- 当社および加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上その他一切の情報(モジュール等を含め、以下「秘密情報」といいます。)を、善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
- (1)取得以前に、すでに公知であるもの。
- (2)取得後に、取得者の責によらず公知となったもの。
- (3)取得以前に、既に所有していたものでその事実が立証できるもの。
- (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの。
- 当社および加盟店は、裁判所、政府もしくはその他の行政機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知したうえで、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
- 本条は、加盟店契約終了後3年間、有効に存続するものとします。
第17条(免責)
- 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、電話回線もしくは諸設備の故障、その他当社および加盟店の責に帰すことのできない事由に起因する加盟店契約の履行遅延または履行不能については、当社および加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
- 前項の場合その他事由の如何を問わず、当社および加盟店は、加盟店契約の履行が困難となり、もしくはその恐れが生じ、または加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合は、直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 当社および加盟店は、以下に定める反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力との間に資本関係または取引関係その他一切の関係を持たないものであることを互いに保証するものとします。
- (1)暴力団。
- (2)暴力団員または暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
- (3)暴力団準構成員。
- (4)暴力団関係企業。
- (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ。
- (6)その他前各号に準ずる者。
- 当社および加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないものとします。
- (1)暴力的な要求行為。
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為。
- (5)その他前各号に準ずる行為。
- 当社または加盟店は、相手方が第1項または第2項に違反した場合、何らの催告をしないで加盟店契約を解除することができるものとし、これにより被った損害の賠償を相手方に対し請求することができるものとします。
第19条(地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく本規約上の地位または権利を第三者に譲渡し、質入れし、または担保に供する等の処分を行ってはならないものとします。第20条(登録事項の変更)
加盟店は、商号、代表者、本店所在地又は金融機関口座等その他加盟店契約に関し当社に届け出た事項に変更があった場合には、直ちにその旨を当社へ通知するものとします。加盟店が通知しなかったことにより、当社から加盟店に対する通知、送付書類、入金処理等が延着し、または到達しなかった場合には、これにより加盟店に損害が発生した場合も当社は一切責任を負わないものとします。第21条(規約の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社ホームページ上において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規約を変更することができます。- (1)変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき。
- (2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第22条(準拠法および合意管轄裁判所)
- 本規約および加盟店契約の準拠法は日本法とします。
- 加盟店契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(協議)
本規約に定めなき事項または加盟店契約の履行に関し疑義を生じた場合には、当社と加盟店との間で誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。以上
改訂日:2023年6月15日