Company内部統制システム構築の基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則が定める株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制として、
下記に掲げる体制を構築するものとします。

I.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  1. 取締役及び使用人が、法令及び定款を遵守し、高い倫理観をもって行動するよう当社の行動規範を繰り返し情報発信することにより周知徹底させる。
  2. コンプライアンスに関する社内体制として、コンプライアンス責任者を代表取締役社長とし、当社におけるコンプライアンスの基本的な方針及び制度の導入を統括する。なお、コンプライアンス体制の構築、推進および事案対応等についての具体的な施策の実施、管理統括、対応等の責任部署はコンプライアンス規程に定めるところによる。
  3. 業務に従事する者からのコンプライアンスに係る申告等に応じる窓口を設置し、適切な運用を図り、法令違反行為またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。
  4. 社会秩序及び健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、警察等の関係機関と連携し、断固とした姿勢で組織的に対応する。
  5. 職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査を実施し、管理・監督を行う。
II.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  1. 株主総会及び取締役会等の重要会議の議事録、稟議書及び各帳票類等の重要書類は、文書管理規程に従い適切に保存及び管理を行う。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役または監査役から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
III.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1. 社内諸規程で定められた業務分掌及び職務権限に基づき業務運営を行う体制を整備し、取締役及び使用人が自己の業務分掌及び職務権限に応じ、社内諸規程に基づく業務運営を行うことにより、リスク管理を行う体制を構築する。
  2. 取締役及び使用人は、自らの職務分掌範囲について責任を持ってリスク管理を行う。
  3. 経営上重要なリスクについては、必要に応じて、取締役及び使用人は情報共有を図り、迅速かつ的確な対応を行うとともに、代表取締役社長は取締役会へ報告する。
  4. 関連する法規の制定・改正、当社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、取締役及び使用人に対して、速やかに必要な通達又は研修を実施する。
  5. 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とし、必要な人員で組織する緊急対策本部を設置する等の対策を講じる。
IV.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1. 3ヶ月に1回以上取締役会を開催し、関係法令、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき、経営に関する重要事項についての決定を迅速に行うとともに、取締役は、職務の執行状況について適宜報告する。
  2. 原則毎月2回以上経営会議を開催し、職務執行における意思統一と事業活動の遂行にかかる調整を図るとともに、経営に関する事項について審議する。
  3. 部室ごとに担当役員を設け、職務執行に関する権限及び責任を明確にする。
  4. 経営管理に関する社内諸規程を整備し、各職位の権限・責任や業務の基本的な枠組みを明確にし、効率的な業務執行を行う。
V.企業集団における業務の適正を確保するための体制
  1. KDDIグループとして、当社に「内部統制責任者」を設置し、業務の適正を確保するとともにリスクの適切な管理及び低減策を推進し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組む。
  2. 当社の重要な意思決定事項に関し、親会社が定める、親会社の取締役会及び経営会議等での承認対象項目及び手順に従うための管理体制を確立する。
  3. 親会社が定める、親会社への報告対象項目及び手続きに従い、親会社との連携体制を確立する。
  4. 親会社及びその子会社等との取引については法令に従い適切に行うとともに、親会社が策定する子会社管理規程に基づき、親会社に適宜・適時な報告をおこなう体制を整備し、親会社との連携を図る。
  5. auフィナンシャル グループの企業倫理に係る会議体に参加し、重大な法令違反、その他コンプライアンスに係わる問題、事故の早期発見・対処に取り組むとともに、当社の全社員が、グループとしての行動指針に基づき、常に高い倫理観を維持し、適正な職務の執行を図る体制を確保する。
VI.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  1. 取締役、使用人及び内部監査部門は、監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項を速やかに報告する。
  2. 取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて、業務執行及び内部統制の状況等について速やかに報告する。
  3. 監査役に対する報告を行ったことにより、報告を行った者が不利益を被らない措置を講じる。
VII.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  1. 監査役は、取締役会に出席するほか、社内主要会議に出席するとともに、重要な会議の議事録、稟議書、契約書等を閲覧することができる措置を講じる。
  2. 監査役は、会計監査人と定期的に情報・意見を交換し、連携を図る。
  3. 取締役、使用人及び内部監査部門は、監査役の職務遂行に必要な情報を適宜・適時に提供するとともに、意見交換を行い、連携を図る。
  4. 監査役が要請した場合は、その職務を補助すべき使用人を置く。当該使用人は、監査役の指揮命令に基づき当該補助業務を実施するものとし、取締役からの独立性を保護し、その人事については、事前に監査役の同意を得る。
  5. 監査役が職務を実効的に遂行可能とするために必要な費用については前払を含めてその支払いに応じる。
VIII.財務報告の信頼性を確保するための体制
適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を維持するため、経理業務に関する諸規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制システムを整備し、継続的に必要な是正を行う。

以上

更新履歴
初版作成:2006年5月30日
改訂:2007年12月19日
改訂:2008年5月22日
改訂:2009年5月13日
改訂:2010年4月28日
改訂:2010年5月26日
改訂:2010年9月29日
改訂:2011年11月30日
改訂:2013年2月28日
改訂:2013年9月27日
改訂:2015年4月23日
改訂:2017年4月28日
改訂:2018年1月24日
改訂:2018年5月25日
改訂:2020年4月1日
改訂:2020年9月28日
改訂:2022年4月1日